キャッシング用語

キャッシング用語を正しく理解して、賢い消費者になりましょう。

・アドオン方式
利息の計算方式で、あらかじめ元金に対して貸出期間と所定の年利率を掛けて利息額を算出し、元金と利息の総額を割賦回数で割って毎回の返済額を決めるもの。

・延滞
約定(やくじょう=とりきめを結ぶこと)返済日に約定額がきちんと返済されずに、遅延している状態のことで、法律的には履行遅滞という

・元金均等返済
元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利息を加えた額を毎回の返済金額とする方法。元金均等返済の利息は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利息部分)が減少していくのが特徴。

・元金定額リボルビングシステム
リボルビングシステムの1種類で、ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、 「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」というもの。

・元利均等返済
毎月の返済額(元金返済分と利息充当分の合計額)を、初回から最終回まで一定にした返済方式。

・金利
元金に対する、一定期間内における利息発生の割合。資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のこと。

・個人信用情報機関
個人のローン、クレジット契約内容に関する情報を登録し、加盟会員がその情報を照会することで過剰融資の防止を図るために設置された情報機関。貸金業規制法、割賦販売法では過剰貸付等の禁止規定の中で個人信用情報機関の利用を定めている。

・残債方式
各分割返済単位期間(例えば、毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて利息計算を行ない、残高に見合った利息を徴収する方式。

・多重債務者
本人の返済能力を超えて、複数の業者から借金をしている債務者。既借入金の元利支払いのため、他の業者から追加借入れすることによって、多重債務に陥ることが多い。

・遅延損害金
支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金員。

・電子マネー
現金、小切手、クレジットカード等の物理的媒体をベースとした従来の決済手段が果たしてきた機能を電子的に代替しようとする新しい決済手段。

・年金利回り法
実質金利の計算方法。返済額のうちから、まず経過期間の発生利息を差し引き、残りを元金充当分として計算する方法。

・ノンバンク
金融事業のうち融資業務だけを行なう会社で、貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体の総称。

・ブラックリスト
個人信用情報のうち、支払い延滞等消費者にとってマイナスに評価される情報(異動情報、ネガティブ情報)の俗称。一般に、ブラックリスト、ブラック情報などと呼ばれている。

・フリーローン
消費者金融のうち、資金使途を限定しない消費者ローンの商品名。

・法定利率/法定利息
契約において利率を定めなかったときに適用される利率のこと。民法と商法に規定がある。

・約定金利/約定利率
当事者の契約によって定められる利率で、法定利率(利息)に対する言葉。当事者間で定めがあるときは約定利率によることになる。

・与信
信用を供与すること。与信には、(1)新規申込みに対して、審査の上供与可能な信用力を判断すること、(2)既存契約者の信用力の変化を見定め(与信管理)、その変化に応じて供与する信用も変化させること、の2段階があり、後者は「途上与信」とも言われる。

・利子
利息。金利。返済に際し元本以外の名目で受け取る(支払う)もの。金利は、利息発生の割合を示すもので、利息(利子)は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。

・ローン手数料
ローン契約の際の契約手数料、保証料などのこと。「キャッシング手数料」「割賦手数料」などのように、「金利」の意味で混同して使われる場合も多い。


参考文消費者金融連絡会

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